事例紹介

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家事家事の事例

※守秘義務の関係で、一部内容を変えて記載している場合があります。

※掲載した事例は、当時の法令や社会情勢に基づいた参考事例であって、
その後の法令改正や個別の事情により、結論が異なる場合があります。


5 依頼者の署名押印した離婚届が、暴行脅迫により無効であると認定された事例

来所の経緯

依頼者と妻は、性格の不一致から関係が悪化し、妻は、家を出て行きましたが、その後、親族とともに依頼者宅を訪れ、依頼者を怒鳴りつけ、殴る蹴るの暴行を加えたうえ、離婚届に署名押印するよう迫りました。依頼者は、妻の言いなりに離婚することには承服できなかったものの、妻とその親族の気迫に押され、離婚届に署名押印してしまいました。依頼者は、市役所に離婚届の不受理を申し出ましたが、離婚届は既に提出され、受理されておりました。そこで、依頼者は、どうしたら良いかを相談するため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

納得できない離婚届は、無効であると主張することにしました。
離婚にかかる紛争は、協議離婚が無効であると主張する場合であっても、直ちに訴訟を提起することはできず、まず調停で話し合いによる解決を目指し、調停が成立しない場合に、協議離婚無効の訴えを提起することになります。これらの一連の手続きのため、依頼者と妻との婚姻関係が破綻した経緯や、離婚届に署名押印してしまった経緯を詳しく書面にする必要がある旨説明しました。

解決内容

協議離婚無効の確認を求める調停を申し立てたところ、妻は離婚の無効を認めなかったため、調停は不調に終わりました。依頼者には、上記離婚届による離婚の意思はなく、協議離婚を取消すことを求める裁判を提起しました。
裁判において、依頼者、妻、関係者の証人尋問が行われ、離婚届に署名押印するに至った経緯などを丁寧に主張・立証した結果、裁判所は依頼者の主張を認める判決を下しました。
その後、依頼者の側から離婚の訴えを提起して、依頼者の主張に沿う内容の離婚が認められました。


4 離婚事件で面会交流の協議に応じなかったことで、損害賠償請求が認容された事例

来所の経緯

依頼者は、元妻と離婚するにあたり、未成年の子との面会交流(※)について調停を成立させていましたが、監護親である元妻が、途中から日程の調整に応じず、子と面会交流できなくなったので何とかして欲しいとして、当事務所に来所されました。

※面会交流
離婚や別居をした場合に、子を養育・看護していない方の親が子に会うこと。


弁護士の対応

未成年の子との面会交流を不当に拒絶した場合、監護親に対する損害賠償請求を認容した裁判例があることから、本件も同様に、損害賠償を請求する訴訟を提起することを提案しました。

解決内容

面会交流の調停が成立した経緯と、その後の経緯を詳細に主張・立証したところ、裁判所は、当方の請求を一部認容して、元妻に対し10万円の損害賠償を命じました。


3 職場に連絡してきた交際相手との示談を成立させた事例

来所の経緯

依頼者は「妻子あること」を隠して、ある女性と数か月にわたり交際していたところ、その女性が依頼者に「妻子あること」を知り、激高して、依頼者の勤務先に電話をかける等の行為に及んだため、その女性との関係解消を当事務所に依頼されました。


弁護士の対応

①代理人に就任し、女性に対し、依頼者の謝罪の意向を伝えるととともに、相当額の慰謝料を支払うこと、その代わり、②以後一切、女性においては、依頼者やその勤務先などに、来所、電話連絡等、方法の如何を問わず接触しないという内容の示談の成立を目指すことにしました。

解決内容

受任後、直ちに女性に電話をかけ、面談を申し入れるも、女性は弁護士と会うことに難色を示し、交渉は難航しましたが、女性の希望に合わせた日時に架電してとことん話し合い、数度の面談を経て、①依頼者が女性に20万円を支払うこと、②女性が、依頼者やその家族、その勤務先などにいかなる方法でも接触しないことなどを確認する内容で示談が成立しました。


2 破綻の責任が元夫にあり、依頼者にないことを立証した事例

来所の経緯

依頼者は、元夫と離婚した後、当事務所を訪れました。離婚原因は元夫のギャンブルであり、元夫が生活費を使い込んでしまったことであるから、元夫に慰謝料を請求したいとの相談でした。一方、元夫は、依頼者が生活費を浪費したために夫婦関係が破綻したとして、既に、依頼者に対して慰謝料を請求する調停を申し立てていました。


弁護士の対応

当事務所に来所された当時、元夫がギャンブルに興じていたことを示す客観的証拠がなかったことから、慰謝料請求は認められない可能性が高いことを説明した上で、元夫とのメール、LINEのやり取りや、元夫の預金通帳等から、元夫のギャンブルを立証できないか検討することにしました。

解決内容

元夫の預金通帳を精査し、預金の引き落とし場所(ATM等)がギャンブル場の近くであることを特定するなどして、ギャンブルに興じていたことを推認させ、一方で依頼者が残してあった数年分のレシートを精査して、依頼者が生活費を浪費していないことを立証したところ、元夫が依頼者に100万円近い慰謝料を支払うとの調停が成立しました。


1 離婚に際し、住宅ローンの連帯保証人から外した事例

来所の経緯

依頼者は、婚姻中に夫を主債務者とし、依頼者を連帯保証人とする住宅ローンを組んでマンションを購入しました。その後、夫と離婚することになり、夫に住宅ローンの連帯保証人を外して欲しいと申し出ましたが、夫が協力しないため、当事務所に来所されました。


弁護士の対応

連帯保証契約は、依頼者と金融機関との間で締結されるため、連帯保証人から外れるためには、当該金融機関の承諾が必要であり、新たな連帯保証人を探す等しなければ、金融機関は依頼者を連帯保証人から外さないと説明しました。そのうえで、夫に他の連帯保証人を探させるか、他の銀行から借り換えさせるかする方法を考えることとし、夫との交渉を開始することにしました。

解決内容

夫は新たな連帯保証人を見つけることができないと主張していたので、他の金融機関からの借り換えを強く要求し、当方においても、借り換え可能な金融機関を探し出して、夫に紹介するなどしたところ、夫において借り換えを了承し、依頼者は、連帯保証人から外れることができました。

栄総合法律事務所

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