【第18回】
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協議離婚裁判離婚調停離婚
一緒にいてもつまらないので、離婚したい。
最近夫と会話がありません。一緒にいてもつまらないので、離婚出来るのでしょうか? |
民法には、協議離婚という定めがあり、夫と妻両方が離婚することに同意すれば離婚できます。その場合、離婚届出用紙に必要事項を記載して、証人2人の署名押印をもらい、本籍地の市区町村役場に提出します。
夫が離婚を承諾しなかった場合は、裁判所で調停・裁判という手続をとることになります。
まずは、家庭裁判所で離婚調停をしなければなりません。調停委員を入れた協議を行い、離婚の協議が整わなかった場合、離婚裁判を求めることになります。
裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは違い、民法で定める5つの原因がなければなりません。配偶者の不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき・その他婚姻を継続しがたい重大な事由のいずれかです。なお、5番目の婚姻を継続しがたい重大な事由というのは、考えようではすべての理由を含むとも言えます。
また、裁判離婚では、夫婦関係が完全に破たんしていることが必要で、かつ、破たんの主な原因が相手にないといけません。ですから、夫婦間に会話がなくてつまらないというだけでは、夫婦関係が完全に破たんしていると言えるかどうか、また、婚姻を継続しがたい重大な事由があると言えるかは、疑問です。
もし、夫婦間に会話がないだけでなく、家庭内別居状態で、それぞれで身の回りのことをし、顔も合わせず、何年も経過していたら、破たんしていると言えるでしょう。あとは、その状態にした原因がどちらにあるかです。
男女関係は、他人に知られたくないし、相談しづらいと考えるのは、誰でも同じです。しかし男女関係はこじれると、殺人事件まで発展しかねない大変な問題です。悩んでいるより、一刻も早く弁護士に相談して下さい。