こんな時どうする?

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【第12回】

  • 家事

    未成年者の契約

    未成年の私が、祖父から譲り受けた土地を売ることはできますか?


Q 私は、現在17歳で、高校2年生です。私は、祖父から贈与により土地を譲り受けました。私は、高校を卒業後、外国の大学に進みたいと考えていますが、両親に迷惑をかけたくないので、祖父から譲り受けた土地を売って、学費や生活費等を捻出しようと考えています。しかし、両親は土地を売ることに反対しています。私は土地を売ることができますか?

民法4条は、「年齢18歳をもって、成年とする。」と定めており、民法5条1項は、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」と定めています。そうすると、あなたは未成年者であり、土地を売るというのは、「法律行為」に該当するので、あなたが土地を売るには、法定代理人の同意を得なければなりません。

Q 私の法定代理人は誰ですか?

民法818条1項は、「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」と定め、同条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と定めています。また、民法824条は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と定めています。

そうすると、あなたの法定代理人は、親権者であるご両親ということになります。

Q 両親の意向を無視して土地を売る契約を締結してしまったら、どうなりますか?

民法5条2項は、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」と定め、民法121条は、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」と定めています。つまり、あなたのご両親は、あなたが締結した土地の売買契約を取り消すことができます。そして、あなたのご両親が、土地の売買契約を取り消すと、土地の売買契約は初めから無効であったものとみなされます。

Q 私が土地を売らなくて済むようにと、祖母が私に100万円を援助してくれると言っています。100万円の援助を受けるについても、両親の同意が必要になるのでしょうか?

民法5条ただし書は、「単に、権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。」と定めています。そうすると、おばあさんがあなたに100万円を贈与するというのであれば、あなたがこれを承諾することは、単にあなたが権利を得る法律行為に該当するので、ご両親の同意は不要です。

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