【第2回】
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遺留分遺言書
遺言で、長男に全ての財産を譲ることができますか?
遺言で、長男に全ての財産を譲ることができますか? |
まず、遺言書を作成せずに亡くなった場合を考えましょう。法定相続は配偶者が2分の1、子供は2分の1を子供の人数で割った割合を相続することになります。
これに対し、「すべての財産を長男に与える」という内容の遺言書を作成すると、原則として、長男にすべての財産を相続させることができます。
ところが、配偶者と長男以外の子供には、遺留分という権利が認められ、これにより遺言は一定の制限を受けます。
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に対し、法定相続分の一定割合を保証する制度で、父母又は祖父母のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は、法定相続分の2分の1が遺留分となります。
配偶者や長男以外の子供が遺留分を主張すると(遺留分侵害額を請求すると)、それぞれの遺留分侵害額に相当する金銭を支払わなければなりません。しかし、妻や長男以外の子が、被相続人から特別な利益を生前に受けていると、遺留分から差し引かれますので、長男に少しでも多くの遺産を残したければ、妻や長男以外の子に特別な利益を与えたことを遺言書に書いておくことをお薦めします。
なお、素人が遺言書を書くと、真意が伝わらないことが多々あります。例えば、「妻と子供で等分に分ける。」と書いた場合、子供が2人いたら、相続分はいくらになるでしょう。3人平等に分けるのか、妻2分の1、子供2人で2分の1とするのか?
遺言書は、法律事務所や公証人役場で作成することをお薦めします。