こんな時どうする?

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【第5回】

  • 交通

    人身事故刑事記録加害者

    交通事故を起こして、人にケガをさせてしまった!


Q 交通事故を起こして、人にケガをさせてしまいました。まずは、どのようなことに注意したらよいのでしょうか?

交通事故を起こしたときは、直ちに車を止めて、負傷者がいれば救急車を呼ぶなどして救護に当たり、警察に事故の発生を報告するなどしなければなりません(道交法72条1項)。

そして、事故現場で、警察官が行う実況見分に立ち会って事故状況を指示説明し、警察署に行って供述調書を作成します。死亡を伴うような重大事故であれば、逮捕、勾留されて、取り調べを受けることもあり得るところです。

これは、刑事事件(自動車運転致死傷罪等)での捜査手続の概略であり、ここで作成される実況見分調書、供述調書、捜査報告書などといった刑事記録は、刑事事件の起訴、不起訴はもとより、後々、場合により、損害賠償(民事事件)や、運転免許に関する行政処分にも大きく影響することともなるものです。

損害賠償においては、あなたの加入する任意の自動車保険会社が、あなたに代わり、事故態様、損害等を調査して、相手方と示談交渉するわけですが、事故態様に争いがあり、過失割合に大きく影響する場合には、刑事記録の検討を欠くことができません。

民事裁判になればなおのこと、刑事記録は重要かつ信用性の高い証拠として扱われ、その取り付けは、審理を進める前提といってもよいほどです。

運転免許に関する行政処分においても、刑事記録は判断の基礎資料として用いられており、さらにこれは、かかる行政処分を巡る取消し訴訟でも同様です。

ですから、交通事故を起こしたとき、こうした諸手続における刑事記録の持つ重要性をよく理解した上で、まずは、事故状況の詳細を正確に説明するよう注意することが大切、ということができるのです。

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