事例紹介

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刑事事件に関する当事務所の取り組み

  1. 事案の概要
    本件は、マッサージ師が女性客の乳首を触ったとして、被害届が出された。そのため、当該マッサージ師が準強制わいせつ罪の被疑者として取調べを受けることとなり、その弁護人を受任した事案である。
  2. 当事務所の立ち位置
    当事務所は、当該マッサージ師から話を聞くとともに、関係者から事情聴取を行い、現場となった施術室を見分し、事実無根であると判断したため、捜査官に対して無罪を主張するための資料を提出した。
    弁護人としては、有罪無罪を争う場合と、示談による不起訴(起訴猶予)や判決による執行猶予を目指す場合とがあり、本件では、当該マッサージ師の確たる信念の下に無罪を争うこととした。
    なお、当事務所は、供述拒否権を行使して捜査に一切協力せずに無罪を取得する方法をとらず、ケースセオリーと同旨の客観的状況を明らかにしたうえで、無罪の立証を図っている。
  3. 当事務所の見解
    当該マッサージ師の永年の経歴の中でわいせつ行為を疑われたことがなく、施術室は大広間に6台の施術台が設置され、同時に6名のマッサージ師が6名の顧客に対して施術することができる場所であること、施術室の2方向の壁には大きな硝子窓があり、外部から施術室内を見ることが容易であること、施術室の出入口には、受付の女性が控えていて常時施術室内を見ることができること、施術していないマッサージ師は、施術室に置かれた使用済みのタオルの回収などのために、適宜、施術室に出入りしていること、当該マッサージ師は、その施術の方法につき、テキストを示して乳首に触れる行為をすることがないと述べていること、施術に当たっては、タオル2枚を顧客の身体にかけ、その上から揉んでいるために、乳首に触れることはないこと、背中を揉む際には、女性が着用しているブラジャー付近を押すために女性がブラジャーを着用していたことを覚えており、およそ乳首に触れることはあり得ないと述べていることなどから、当該嫌疑は存在しないと判断した。
    そのため、当事務所は、施術室を出入りしていた他のマッサージ師から当時の状況を聴取し、被害を訴える女性に不自然な様子が認められなかったこと等の供述を得ている。
  4. その他
    当事務所の所長は、以前、捜査担当検事であったことから、無実の立証や情状弁護においても、精力的に証拠を収集して立証し、被疑者のための立証に努めている。
    因みに、被疑事件において、供述拒否権等を行使し無罪や不起訴になった場合、当該被疑者に対する事後的な非難や風評の生じることが少なくなく、依頼者の将来を見据えて弁護活動を行うべきであると考えている。
    そのため、刑事事件を受任する場合には、捜査官が有罪に対する疑問を抱くであろう資料を提出することが可能か否かを十分判断しつつ、弁護活動を行うこととしており、万が一、被疑者となってしまった場合には、捜査に対する十分な知識を有する弁護士に相談することをお勧めする。

栄総合法律事務所

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